(経 過) ●事故は2004年10月2日 乗用車(私の息子)と大型ダンプの衝突事故 時間:午前2:30(警察説明) ●事故現場は息子側からは上り左カーブ(ダンプ側からは下り右カーブ)カーブは回転半径約 50mで見通しは比較的良好 ●相手ダンプの右角と息子も右側面(運転席側)との衝突。乗用車は右側面を大破し息子は脳 挫傷即死 |
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事故現場付近(大型ダンプ側から撮影) |
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破損した大型ダンプ 写真は事故10日後に筆者により撮影されたものです。 |
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右側面が大破したレガシィ (Akira) 高所作業車で真上から撮影 |
●警察は事故直後から息子の道交法違反(センターラインオーバー)と判断。警察と意見交換 を行ったが、一方的に打ち切られ、約一年後の2005年9月に息子を道路交通法違の反容疑で 書類送検(相手は送検すらされず) ●不審な点が多い事から、事故5日後から独自調査を開始、事故当月末には相手大型ダンプの 過失による事故と判断 ・根拠はダンプ右前輪内側への衝突痕跡、車両破損状態からダンプ側車線での衝突では矛盾 が多い、警察が「唯一の物証」とする路面擦過痕の根拠が疑わしい・・等々 (詳細はトップページ添付資料を参照下さい) ●相手運送会社「(有)SE運輸」は事故当月末に事業を継続しているにも拘わらず「廃業」し 「(有)SE総業」に名義貸しを行う ●2005年3月末に「(有)SE運輸」は「解散」し同一敷地内事務所、同一社員、同一車両で「新 会社」「(有)SE総業」を設立 (責任回避を目的とした偽装解散の疑いが強い) ※「名義貸し」は違法 ※国土交通省は「違法性はあるが解散した会社に責任は問えない」との解釈(これでは逃げ 得) ●2005年3月末「(有)SE総業」は「(有)SE運輸」から「車両損害請求債権」の譲渡を受ける ●2005年12月 相手運転手が打撲による通院費を求めて川越地裁に提訴 ●2006年2月 相手運転手を業務上過失致死罪で刑事告訴 ●同年2月 相手運転手と「(有)SE運輸」をさいたま地裁に提訴(裁判はさいたま地裁に併合さ れ2006年4月より開始) ●2006年4月 刑事告訴は受理され相手運転手は業務上過失致死罪の容疑で浦和地検川越支部 に書類送検 ●書類送検を受け検察庁はJARIの山崎俊一に鑑定を依頼し現在に至る ●「(有)SE運輸」からの債権譲渡を基に車両の損害賠償を求め「(有)SE総業」が訴訟 これを 受け「(有)SE総業」を死亡事故の共同責任者として訴訟 (裁判は全て併合:裁判官3名の合議制) ●民事裁判は双方主張が真っ向から対立することから裁判所は第三者への鑑定依頼に向け鑑定 項目の整理と鑑定人候補の選任作業を行う ●「(有)SE運輸」の「自動車事故報告書」未提出を確認(2007年2月) ※「自動車事故報告書」は貨物運送事業者に対し、重大事故の発生に際し国土交通省への 提出が義務づけられている。 ※「(有)SE運輸」「(有)SE総業」は仮称 |
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