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Akira 通信 |
作成:2007年10月02日 更新:2012年6月25日 since 2007/10/29 |
Akira 通信 へようこそ! 2004年10月2日 息子Akira(晃)は大型ダンプとの衝突事故で23年の短い生涯を閉じました。このページは事故の真相究明に向けた独自調査の記録です。 『人は誤りうるが、物は誤ることができない』 (駒沢 幹也) 新情報など 掲示板 をご覧ください。ご意見もお願いします。 長年にわたりご支援頂きましたが、控訴審は「敗訴」となりました。 私の能力が足らず申し訳なく思います。 判決内容は到底納得できるものではないので、最高裁への上告を準備中です。 長い長い裁判ですが、今後ともご支援頂きたくお願いします。。 ■控訴審判決(2012年1月25日) ①「控訴は棄却する」 ※概要は1月26日付け「掲示板」参照 ■控訴審三回目(2011年11月14日) ①11月10日 被控訴人より「鑑定書」提出 ②11月14日 控訴人より「意見書」提出 ③裁判所判断:本日で結審 判決は2012年1月25日 ■控訴審二回目(2011年9月12日) ①控訴人「原判決の衝突態様は誤り」(甲51~55号証) ②被控訴人「準備書面」(甲51~55号証への反論) ③控訴人「準備書面への見解」(的外れ反論にあたらず) ④控訴人口頭弁論 ⑤裁判所 被控訴人に反論提出を促す ⑥被控訴人の「鑑定期間」を想定し次回期日の確認 ■控訴審一回目(2011年7月13日) ①控訴趣意書と甲44~50号証・被控訴人の控訴答弁書確認 ②次回期日に控訴人の弁論を確認 ③控訴人の新証拠提出要請を合議で確認 ④次回期日の確認 |
Akira |
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<原判決の衝突態様> 原判決でいう「×2地点での衝突」→「第二次衝突」→「ウ地点への押し戻し」が現実的に存在するか否かを、車両の損壊状態,原判決の「衝突態様」の再現シミュレーション、力学解析の方法で実施しました。(甲51~55号証) ※「×2地点」→実況見分調書でいう衝突地点 ①事故車両の105個所をレーザー計測を行い車両損傷状態を三次元的に把握 ②原判決の衝突態様を計測値をもとに仮想空間上での衝突再現を行い車両損傷との照合を実施 ③力学的見地から原判決の衝突態様があり得るか否かを検証 検証の結果は明確でした。原判決では車両損傷箇所は全く一致せず、また力学的にも成立しないことが判明しました。 (↓レーザー計測による三次元画像) (↓仮想空間上での衝突再現) ①左上が原判決の衝突態様 右は原判決が認定した「最初の接触位置」黒いタイヤの痕跡は付かない ②左下が控訴人が主張する衝突態様 右の物証(タイヤの接触:黒いタイヤの痕跡)と一致する ③原判決には他にも多数の不一致が確認された <デジタル解析> 刑事記録(写真)のデジタル解析を行いました。その結果、一審判決が認定した「衝突地点」にはガラス片等の散乱物は存在しない事、またトラックのセンターラインオーバーを証明する「ガウジ痕」も控訴人の主張が裏付けられました。 一審判決は「ガウジ痕」を認めていません。また、原告の主張する衝突地点付近のガラス片等は「甲車、または乙車のものであるとは断定できない」と斥けました。 ガウジ痕の一審判決は単純ミス(原告の資料を見ていない証拠)であり、ガラス片が「衝突地点」に存在しなければ一審判決の根拠は失われます。 ※ガラス片等散乱物解析の意味 飯能署は事故現場から約18Km、消防署は2Km弱のため現場への到着は救急隊員が35分先でした。救急隊員は、警察到着の前に破損したパーツ類やガラス片等は全て掃き集めてしまい、後から到着した飯能署には見かけ上どこが衝突地点なのか、分からない状態となりました。 画像解析は、掃き残されたガラス片等の散乱物は色抽出法(一般道路には存在しなエメラルドグリーン)によりガラス片の散乱を特定しました。 今回の解析は実況見分調書に添付された写真で行っています。一つは、控訴人が主張する衝突地点付近、もう一つは一審判決の「衝突地点」付近です。 一審判決でのガラス片の解釈は、「たまたま原告の主張する地点にあった」とのものであり、一審判決の「衝突地点」には当然存在するとの前提だったのです。 また、判決文では「原告の主張する衝突地点付近のガラス片等は甲車、または乙車のものであるとは断定できない」としていますが、これも誤りです。 救急隊員は「当該事故の少なくとも過去1~2年は同じ地点での事故はなかった」と証言しています。則ち、解析の結果確認されたガラス片は、当該事故のものと断定できるのです。しかし、一審判決はこの救急隊員の証言も無視しました。 「ガウジ痕」のPDFファイルはここで開きます。 ガラス片のPDFファイルはここで開きます。 <一審判決> 2011年3月18日に民事裁判の判決がありました。結果は「原告の請求は却下する」でした。 晃に過失がなかったことは、多くの証拠から明かですが、今回の判決で一度作成された実況見分調書を覆すことは容易なことを改めて痛感することになりました。 判断のベースは常に刑事記録(実況見分調書)であり、実況見分調書に記載されない内容は証拠として提出しても採用したがらないのですから、初動捜査に誤りがあれば、修正は効かないと言われているようなものです。 今後は高等裁判所での審議に移されます。これまでも多くの方のご支援を頂きましたが、今後とも宜しくお願いします。 また同様の状況下で苦労されていり方が少なからず存在することも知っています。全ての方が正当に評価されることを願っています。 調査記録を公開しています。 (はじめにお読み下さい) (2009年6月12日更新) 2004年10月2日 乗用車で走行中に大型ダンプが運転席側の右側面に激突し、車両は大破し息子は即死でした。 路面には大型ダンプによるセンターラインを越え、息子車線のガードレールまで達するタイヤ痕が黒々と残りました。 しかし、警察は息子のセンターラインオーバーと判断したのです。その根拠は「路面に痕跡がある、目撃者もいた」との理由でした。相手運転手や目撃者と称する女性から説明を受けましたが余りにも不自然、不可解な内容であり警察の事故説明とも明らかに矛盾するものでした。 検察審査会の不起訴不当議決後に目撃証言の検証を目的に、深夜の事故現場車両を持ち込み「何が見えたか」のが行われました。 警察の主張する衝突形態は力学的に成り立たたないこと、大型ダンプには整備上の欠陥を複数抱えていた事実も分かっています。再捜査により車両の整備記録が回収され、想定した通りの 実況見分調書の「交通事故現場図」には重大な路面痕跡の記載ミスが7個所もあることは実況見分調書の添付写真との照合で分かっています。 ① 「本件事故の物証について」 (2005年12月10日/2009年4月修正) ②「実況見分調書への意見」 (2006年6月:実況見分調書閲覧後に①補強) ③「物証から見える衝突形態+」 (2006年10月10日:①②の補強) ④ 事故10日後の路面に大量のガラス片を確認 (2008年5月31日) ⑤ 刑事記録(写真撮影報告書)からもガラス片の散乱を確認 (2009年3月18日) ⑥ 身体の損傷から衝突形態を特定 (2009年5月5日) ⑦ 不起訴処分と検察審査会への申立 (2009年6月6日) ⑧ 救急隊員撮影写真からもガラス片が! (2009年8月23日) ⑨ 刑事記録に新たな路面擦過痕を確認! (2009年11月5日) ⑩ 原判決の衝突形態を検証 (2011年8月23日) <<事故に遭われた方へ>> マニュアルをお読み下さい。必ずお役にたちます。交通事故遺族の経験が生かされています。 ※ このマニュアルは『TAV交通死被害者の会』の了解を得て掲載しています。 交通死被害者対策マニュアル第2版 当サイト内の画像その他の無断転載、転用を固く禁じます。 リンクを希望される方はメールを下さい。(真砂) |
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